搭乗者傷害補償保険が支払われない場合
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搭乗者傷害補償保険が支払われない場合の代表的な事例は、
無免許運転、免許取り消し後の運転、免許停止期間中の運転、仮免許を受けた者が法令で定められている有資格者を同乗させないでした運転など
被保険者が酒に酔って正常に運転できないおそれがある状態での運転
これは、一般的には「酒酔い運転」の状態を指すと言われていて、「酒気帯び運転」では保険金が支払われると解されていますが、自動車保険会社によっては、約款で「酒気帯び運転」でも支払われない旨の記載があります。
被保険者AがBに貸した車をBがCに又貸しした場合に、Cの運転中に事故を起こし、Bが負傷した場合
これらについては、搭乗者傷害補償保険金は支払われません。
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