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強制保険が切れていた場合、任意保険で支払えるか

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任意保険は、自賠責保険額を超過した部分のみ支払われます。

自賠責保険が何らかの理由で切れていて、事故を起こした場合、任意保険は支払われますが、自賠責保険が本来支払ったであろう金額を除いて支払われることになります。

このような場合、例えば、損害額が200万円なのに、本来支払われたはずの自賠責からの120万は支払われずに、任意保険からの差額80万円だけしか被害者が受け取れないのであれば、被害者救済を目的としている自賠責保険の意味がなくなってしまいます。

この場合、被害者は自賠責保険のついていない自動車や、ひき逃げなどの加害者の特定されない事故に適用される政府補償事業によるてん補金を請求することになります。

しかし、これによって加害者は救済されるわけではありません。

本来自賠責保険から支払われる賠償額を政府が支払ったのですから、加害者はその額を政府から請求されることになります。

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事故を起こした自動車の所有者としての責任はどこまでかkoua
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